*農産物の品質と安全性に関する法律*の第 28 条では、次のように規定されています。「農産物生産企業、農民の専門的協同経済組織、または農産物の調達に携わる団体や個人が販売する農産物は、-規制により包装またはラベル付けが義務付けられている場合、-販売前に包装またはラベルを付けなければなりません。包装またはラベルには、規制に従って、製品名、原産地、生産者、製造日、賞味期限、および製品を表示しなければなりません」添加物を使用する場合は、国務院の管轄農業行政部門が規定に従って添加物の名称を表示しなければならない。」
(1) 農産物生産企業、農民の専門的協同経済組織、および農産物の調達に携わる団体または個人は、法律により包装または表示義務を履行することが義務付けられています。個々の農家が直接生産・販売する農産物には、包装や表示の義務は課されていません。
(2) 農業省によって包装またはラベル付けが義務付けられている農産物は、そのような包装またはラベル付けが完了した後にのみ市場で販売することができる。包装されていない、またはラベルが貼られていない製品は、市場で販売することが許可されていません。
(3) 販売される商品には、商品名、原産地、生産者、製造年月日、賞味期限、品質等級、その他必要な情報を記載した包装またはラベルを貼付しなければなりません。
(4) 農産物の包装、保存、貯蔵又は輸送の際に添加物が使用された場合には、使用された添加物の名称を表示しなければならない。
(5) 農産物の包装とラベル表示には複雑な考慮事項が含まれており、市場向け農産物の包装とラベル表示要件の実装は、機密管理と段階的なアプローチが必要なプロセスです。-したがって、この法律は、包装またはラベル表示に責任を負う主体およびこれらの要件の対象となる製品に関する一般原則のみを定めています。同法は国務院農業行政主管部門に、包装と表示の範囲、対象製品、実施手順を規定した個別の措置を策定する権限を与えている。
農産物の包装に関する規制
Jul 17, 2026

