農産物の包装、保存、保管、輸送の際に使用される材料に関する要件
*農産物の品質と安全性に関する法律*の第 29 条では、「農産物の包装、保存、保管、輸送の際に使用される鮮度保持剤、防腐剤、添加物などの材料は、関連する必須の国家技術仕様に適合しなければならない」と規定されています。鮮度保持剤-とは、農産物の鮮度を維持し、流通中のロスを減らし、保存期間を延ばすために使用される合成化学物質または天然物質を指します。防腐剤とは、農作物の腐敗や腐敗を防ぐために使用される合成化学物質または天然物質を指します。添加物とは、農作物の品質、色、香り、風味、加工特性を改善するために添加される合成化学物質または天然物質を指します。
(1) 鮮度保持剤、防腐剤、添加剤などの材料の使用要件を明確にし、農産物の包装、保存、保管、輸送の際に使用される材料が関連する国内規制に準拠することを義務付けています。
(2) 農産物の包装、保存、保管、輸送中に使用が許可される材料のカテゴリーを定義しています。具体的には、鮮度保持剤、防腐剤、添加物が含まれます。-
(3) 農産物の包装、保存、保管、輸送の際に使用される材料は、関連する国家当局が発行する安全、衛生、環境保護に関する必須要件を満たさなければならないと規定しています。
農産物の包装に使用される材料の要件
Jul 20, 2026

