「農産物の包装及び表示に関する行政措置」の第 8 条には、「農産物の包装は、保管、輸送、販売、安全性の確保の要件を満たし、解体及び取扱いが容易なものでなければならない」と規定されています。
梱包材および使用物質の要件
*農産物の包装および表示に関する行政措置*の第 9 条では、「農産物の包装に使用される材料、および鮮度保持剤、保存料、添加剤などの物質は、強制的な国家技術仕様に準拠しなければならない」と規定されています。{1} 「農産物の包装は機械的損傷や二次汚染を防止しなければなりません。」
「農産物の包装及び表示に関する行政措置」の第 8 条には、「農産物の包装は、保管、輸送、販売、安全性の確保の要件を満たし、解体及び取扱いが容易なものでなければならない」と規定されています。
梱包材および使用物質の要件
*農産物の包装および表示に関する行政措置*の第 9 条では、「農産物の包装に使用される材料、および鮮度保持剤、保存料、添加剤などの物質は、強制的な国家技術仕様に準拠しなければならない」と規定されています。{1} 「農産物の包装は機械的損傷や二次汚染を防止しなければなりません。」